ケースや手段によって異なる自己破産の費用総額

自己破産の費用弁護士

ケースや手段によって異なる自己破産の費用総額

自己破産に必要な費用は、弁護士に依頼するか個人で実施するか、更には同時廃止や少額管財事件、管財事件かで異なります。

基本的に自己破産には同時廃止と少額管財事件、管財事件の3種類があり、個人の場合多くは所有している現金も財産も少ないがために自己破産手続きするわけですから、同時廃止となるケースがほとんどです。

同時廃止

同時廃止の場合は予納金が不要となります。但し破産の原因がギャンブルなど、免責がおりない事由を有する場合は同時廃止とはなりません。

少額管財事件

破産者が財産を一定以上所有していながら破産するのが少額管財事件で、自由財産をおおむね20万円以上、もしくは現金を33万円以上所有している場合に適用されますが、地域によっても若干異なります。自由財産とは100万円に満たない現金や、差し押さえが禁止されている財産を指します。

ある程度の財産や不動産を所有している場合は管財事件となり、その財産を債権者に対し平等に割り当てる必要があるため、裁判所が選任した破産管財人が所有財産の調査や処分を行います。

どのケースに当てはまるかで総額や扱いが異なるほか、法律的な縛りにも違いが生じますから、手続きする前に事前に確認しておきます。

弁護士に依頼する場合は、法律事務所を経由する方法のほか地域の弁護士会を通す方法もあり、弁護士会を通すと比較的少額での依頼が可能です。

一般的には法律事務所を通して弁護士に依頼するケースが多く、相談料や着手金等の初期費用、必要書類の作成費用や各種手続きに掛かる料金と、成果報酬を合わせた金額が費用総額となります。

管財事件はこれに予納金がプラスされます。

自己破産の費用の内訳

内訳は相談料が30分1000円から3000円程度ですが、無料で対応する事務所もあります。

着手金も事務所によって異なり、初期費用が一切掛からない法律事務所も存在しますが、確実に予納金が発生する場合は着手金を20万円程度に設定していることもありますから、事前に確認することが大切です。

同時廃止の場合

同時廃止の場合は収入印紙代や官報公告費が合計25000円程度、成果報酬が15万円から20万円程度ですから、合計で約20万円から25万円程ですが、通常より債権者が多い場合は多少上乗せされます。

少額管財事件

少額管財事件となるケースでは予納金20万円が必要となりますから、総額約40万から50万円程度となります。管財事件になると予納金が40万円となり、総額が更に増えることになりますが、手続きを弁護士に依頼し一定の要件を満たすと少額管財事件と同じ20万円で済みます。

地域の弁護士会を通した場合は、初期費用が無料となるケースがほとんどで成果報酬も最低限の金額となりますから、総額は約10万円程度です。但し自己破産手続きを弁護士会へ依頼するには、限られた要件をすべてクリアしている必要があります。

これらの手続きをすべて個人で行った場合の総額は、10万円未満です。

弁護士への依頼のメリット

弁護士への依頼は、管財事件の予納金が減額される以外にも多くのメリットがあります。

例えば個人ですべての手続きを実施する場合、個々の債権者に連絡の必要があるほか、必要書類作成に必要なデータをすべて送付してもらわなければなりませんし、裁判所からの通達が無い限り債権者からの催促は止まりませんから、同時廃止が決定するまでの間は、ある程度のストレスに苛まれることになります。

一方弁護士に依頼した場合は、依頼した時点ですべての催促がストップすると同時に、債権者と連絡を取り合う必要もありませんから、自己破産者はストレスから解放されます。

法律事務所へ依頼した場合の支払い方法は、基本的には一括払いですが、分割払いに応じるケースもあるため、事前の確認が必要です。

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